事業の紹介

地域福祉に
関すること
生活困窮支援に
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ボランティアに
関すること
権利の擁護に
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障がい者支援に
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高齢者支援に
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地域福祉に関すること

生活支援体制整備事業

事業の目的
単身や夫婦のみの高齢者世帯、認知症の高齢者が増加する中、医療、介護のサービスの提供のみならず、地域住民とともに、ボランティア、NPO法人、民間企業、社会福祉法人、社会福祉協議会(以下「社協」という)、地縁組織、介護サービス事業所、シルバー人材センター、老人クラブ、商工会、民生委員等の生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら多様な日常生活上の支援体制の充実、強化および社会参加の推進を一体的に図ることを目的とします。
事業の内容
  • 協議体の設置
  • 生活支援コーディネーターの配置
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期待される事業の効果
  • 地区社協または自治会連合会単位での協議体を設置し、生活支援に対する協議を身近な地域で行うことで、地域の特性にあった、きめ細かな社会資源の発掘をすることができ、地域ニーズと社会資源の組合せ(マッチング)が可能となります。
  • 生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら地域の特性に合った多様な日常生活上の支援体制の充実が図れます。
  • 高齢者が積極的に社会参加し、生活支援の担い手となって、支援が必要な高齢者を支える社会を実現し、高齢者が中心となった地域の支え合い(互助)の仕組みの構築ができます。
  • 高齢者の健康づくり、社会参加や生きがいづくりにつながり、元気な高齢者が増え、介護給付の削減と共に健康寿命の延伸につながります。
  • 社会福祉協議会が把握しているボランティア等の人材と人材バンクに登録している高齢者が生活支援に関わる関係機関と連携が図れることで地域での支えあいが多様化・活性化し、より地域での支え合いが促進されます。
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高齢者生きがい対策推進事業

事業の概要
高齢者の生きがいと社会参加を促進し、孤独感の解消、心身機能の低下や認知症の予防を図るとともに、各地域の民生児童委員、福祉員、自治会、ボランティア等と対象者とが協力し、高齢者福祉の推進を図ることを目的とします。
事業の内容
  • ふれあいサロンの育成・支援
  • 高齢者生きがいボランティアグループの育成・支援
  • ボランティアグループの養成
高齢者生きがいボランティアグループ活動について
岩国地域に住所を有する65歳以上のひとり暮らしの高齢者等に、高齢者の生きがいボランティアグループが、様々な困りごとに対して、軽度生活支援(介護保険ヘルパーでできないものなど)を行い、高齢者の自立支援を図る活動をおこなっています。岩国市社会福祉協議会ではその活動に対し助成をしています。
現在、98グループが本会に登録をして、地域の困りごとなど支援の要望があれば、ご近所同士たすけあいの精神で活動をしています。
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ふれあいサロン運営の相談支援
サロンを運営している担い手の多くが「サロンにかかわって楽しい、地域の役に立てて嬉しい」と感じている反面、活動内容をさらに充実させるための企画や新しい参加者・活動資金の確保、後継者の育成等、サロン運営にかかる悩みや困りごとを抱えているという現状があります。社会福祉協議会ではサロンの相談窓口を設置し、運営が円滑に行えるよ支援します。
サロン活動の支援
サロンの活動メニューを多様化する支援として、遊具の貸出制度、地域福祉支援員の派遣制度を普及させ、サロンのニーズに合わせて貸出、派遣を行います。また、遊具の貸出においては、遊具の使用方法や進行方法わからない場合に、職員が出向きご指導いたします。
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長寿いきいき見守り事業

事業の目的
一人暮らし高齢者等に対して、福祉員が訪問活動等を実施することにより、高齢者の生活機能の向上及び地域社会における温かい見守りを促進します。
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事業の内容
  • 安否の確認
  • 生活・身上及びその他必要な助言・相談
  • 必要に応じて担当地区の関係機関との連絡・協力
  • 事故発見の際の緊急連絡など
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生活困窮支援に関すること

生活困窮者自立相談支援事業(くらし自立応援センターいわくに)

事業の概要
生活困窮者の自立支援法施行に伴い、平成27年4月1日から生活にお困りの方や不安を抱えている方に対し、自立に向けた支援を行う「生活困窮者自立支援事業」を社会福祉法人岩国市社会福祉協議会で開始しました。生活の困りごとや不安を抱えている場合、相談支援員が相談を受けて、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けて支援をします。
相談の具体例
  • 求職しているがなかなか仕事が見つからない
  • 家族を介護しているので働けない
  • 離職して住む家を失った
  • 家族がひきこもっている 等
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対象
岩国市にお住いの方で仕事が見つからず困っている、借金や病気などの問題を抱えている、引きこもりやニートで悩んでいるなどの理由で経済的に困窮している人。
※生活保護を受けている方は対象外ですが、ご相談にはお乗りします。
お手伝いをする人
相談支援員
本人に寄り添いながら課題を整理し、具体的な支援プランをもとに、公的サービス等を利用しながら自立に向けて支援をします
就労支援員
公共職業安定所等と連携をとりながら就労支援を実施し、生活困窮状態の脱却に向けて支援をします。
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無料職業紹介事業(岩国市社会福祉協議会無料職業紹介事業所)

無料職業紹介とは
職業紹介事業には、有料職業紹介と無料職業紹介があります。岩国市社会福祉協議会では、職業安定法第33条の規定により厚生労働大臣に届け出、平成29年8月に無料職業紹介事業の許可を受けました。
無料職業紹介事業とは、利潤を得ることを目的としないだけでなく、手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介事業のことをいいます。「職業紹介」とは、求人者と求職者との間を取り持って雇用関係の成立が円滑に行われるように第三者として世話すること」とされています。
内容
岩国市社会福祉協議会無料職業紹介事業では、就職活動の仕方がわからない、就労経験が乏しい、長期間仕事に就いていないなどの理由で就職活動をしてもなかなか就労に結び付かない方に、就労訓練事業所を仲介しています。仲介する事業所は就労訓練事業(生活困窮者自立支援事業の認定を受けた事業所)に限定をしています。
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対象者
様々な事業により、すぐに一般就労が難しい方
就労訓練事業とは
職場体験プログラム、就労トレーニングを通して一般就労へのステップとして本格就労までのサポートをしています。
就労支援員
公共職業安定所等と連携をとりながら就労支援を実施し、生活困窮状態の脱却に向けて支援をします。
関係資料
無料職業紹介リーフレット
就労訓練事業リーフレット
求職表
関係リンク
生活困窮者就労訓練事業の申請について(山口県HP)
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法外援護資金貸付事業

事業の目的
「法外援護資金貸付事業」は、法的援護を受けることが困難で、しかも緊急に援護を必要とする低所得世帯に対し、必要な資金の貸付をおこなうことにより、その世帯の当座の生活の安定を図ることを目的としたものです。
対象となる世帯
岩国市内に居住する被保護世帯を除く低所得世帯
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貸付条件
貸付限度額 1世帯に対し 30,000円以内
貸付期間  10ヶ月以内
償還方法  貸付を受けた月または翌月から均等償還
貸付利息  無利子
保証人   連帯保証能力のある保証人を1名

※詳しくはお問い合わせください。

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生活福祉資金貸付事業

〇制度の目的
低所得者、障害者又は高齢者に対し、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その経済的自立及び生活意欲の助長促進並びに在宅福祉及び社会参加の促進を図り、安定した生活を送れるようにすることを目的としています。
〇貸付の対象者
低所得者世帯
資金の貸付にあわせて必要な援助や指導を受けることにより独立、自立できると認められる世帯であり、独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難な世帯収入が一定基準内の世帯
障がい者世帯
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人の属する世帯
高齢者世帯
65歳以上の高齢者の属する世帯
※他法、他施策の優先及び現行利用
・他法、他施策の利用のできる人の属する世帯は当該が優先対象となり、本貸付対象世帯とはなりません。
・現行利用している世帯で、滞納している人の属する世帯及びその連帯保証人は本貸付対象となりません。
〇資金貸付の種類
総合支援資金(生活支援費、住宅入居費、一時生活再建費)

失業等により、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付けを行うことにより自立が見込まれる世帯に対して貸付ける資金

 注:申請、相談等される場合、公共職業安定所から発行する「総合支援資金連絡票」の提示が必要です。まずはお近くの公共職業安定所へご相談ください。

福祉資金(福祉費、緊急小口資金)
低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯に対して、日常生活を送るうえで、又は自立生活に資するために一時的に必要であることを見込まれ、必要な経費として貸付ける資金
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教育支援資金(教育支援費、就学支度費)

低所得世帯に属する者が、高等学校、大学又は高等専門学校に就学或いは入学に際して、必要な経費として貸付ける資金。

 注:貸付け申請に際し、他施策奨学金不採用証明が必要です。

不動産担保型生活資金(一般世帯向け、要保護世帯向け)

一定の居住用不動産を所有し、将来にわたりその居住に住み続けることを希望する高齢者世帯もしくは要保護の高齢者世帯に対して、当該不動産を担保として生活費を貸付ける資金

 注:要保護向けの場合、まずはお近くの福祉事務所にご相談ください。

臨時特例つなぎ資金

住居のない離職者であって、次に掲げる条件のいずれにも該当する方

  • 離職者を支援する公的給付制度又は公的貸付制度の申請を受理されている方であり、かつ該当給付等開始までの生活に困窮している方
  • 貸付を受けようとする方の名義の金融機関の口座を有している方
  • 過去に生活福祉資金等借り受けている場合はその償還に滞納のない方

〇貸付けの要件

1 原則として連帯保証人が1人必要です(資金種に応じて不要の場合あり)
2 生計中心者以外が借受人になる場合、連帯借受人が必要の場合あります
3 貸付利子

① 総合支援資金  連帯保証人を立てた場合、無利子
  保証人なし場合は年1.5%
② 福祉資金     連帯保証人を立てた場合、無利子
  保証人なし場合は年1.5%
③ 教育支援資金  無利子
④ 緊急小口資金  無利子
⑤ 不動産担保型生活資金 (一般、要保護)
 ※年3%、又は当該年度における4月1日時点の銀行の長期プライムレートのいずれか
の低い方の利率となります
4 延滞利子
 ※最終償還期限を過ぎた場合は、残元金に対して年10.75%の延滞利子が加算されます。

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ボランティアに関すること

ボランティアセンター運営事業

事業の目的
岩国市社会福祉協議会のボランティアセンターでは、ボランティア情報提供・相談・コーディネート・交流促進など、総合的な支援をしています。
事業の内容
情報提供
 ボランティア情報の広報、パンフレット等の掲示、電話での問い合わせ対応などをします。
相談
 ボランティア活動をしたい人、ボランティアを必要とする人からの相談に応じます。
コーディネート
 活動したい人必用とする人との仲介をします。
研修・交流促進
 各種ボランティア講座の開催の他、ボランティア連絡会等などと共催で学びと交流の場づくりをしています。情報収集
 ボランティア・NPO(市民活動)に関する幅広い情報の収集に努めています。
団体支援
 岩国市ボランティア連絡会の事務局を務めています。
啓発・普及
 学校や法人などへの体験型出前講座の実施や講師派遣調整などをします。
ボランティア活動支援
 打ち合わせ作業、相互交流等に必要な活動場所として福祉活動質の提供をします。
ボランティア活動保険
 保険の加入手続きをします。
ボランティアの参加・募集
最寄りのボランティアセンター(各支部)にお問い合わせのうえ、所定の用紙に内容等を記入していただきます。
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ボランティア保険
ボランティア活動中のけがや事故など、「いざ!」というときのために、かけておきたいのが保険。ボランティアセンターは、全国社会福祉協議会が運営しているボランティア保険の窓口となっています。
社会福祉協議会で手続きができるのは、以下の4つの保険です。
①ボランティア活動保険
ボランティア活動中のさまざまな事故によるボランティア活動者の障害や賠償責任などについて、補償する保険です。
⓶ボランティア行事用保険
福祉活動などさまざまな行事における事故を補償する保険です。
③福祉サービス総合補償
在宅福祉サービス、介護保険サービス、地域福祉サービスなどの活動中の事故を補償します。
④送迎サービス補償制度
移送・送迎サービス中などの事故を補償します。
上記の4つの保険についての詳細は、ふくしの保険(全国社会福祉協議会)にてご確認いただけます。
市民活動賠償補償保険(ふれあい保険)
市民の方が安心してボランティア活動を行えるように、岩国市があらかじめ保険料を負担し、保険会社と契約をして運営している保険です。
詳細は、岩国市役所本庁または各総合支所でご確認ください。
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権利の擁護に関すること

日常生活自立支援事業

事業の概要
この事業は、高齢者や障がい者の方々が、住み慣れた地域で安心して自立した生活が送れるように、福祉サービスの利用などに関わる相談やお手伝い(援助)をし、その生活を支援する事業です。
相談の具体的な例
  • お金の出し入れなど、日常的な金銭の管理に不安がある。
  • 自分の知らないうちに預貯金が引き出されたり、年金が勝手に使われている。
  • 通帳や印鑑の保管に不安がある。
  • 一人暮らしの生活や将来の生活に不安がある。
対象となる方
認知症の高齢者、知的障害者、精神障害者等で判断能力が十分でない方の日常生活での福祉サービスの利用や、金銭管理等がうまくできない方々が対象になります。
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お手伝いする人
社会福祉協議会は、地域福祉を推進する公共性の高い非営利組織です。ご相談からサービスの提供にいたるまで、社会福祉協議会の「専門員」「生活支援員」が責任を持ってご援助いたします。また、援助の内容に不満がありましたら、いつでも申し出ることができます。
専門員のしごと
お悩みごとの相談を受けて、ご本人の意向をもとに適切な支援計画を作成し、ご契約を交わし、常に利用者との意思疎通をはかり支援をいたします。
生活支援員のしごと

契約の内容にそって定期的に利用者のところにお伺いし、福祉サービスの利用手続きのお手伝いや、預貯金の出し入れなどを代行いたします。

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障がい者の支援に関すること

岩国市手話通訳事業

手話通訳者設置事業
事業の内容
聴覚障害者等の社会参加と自立生活を促進するために、情報の伝達やコミュニケーションの仲介を行い、総合的な生活支援を行います。
手話通訳者等派遣事業
事業の内容
手話を用いて、コミュニケーションの円滑化を支援するため、聴覚障害者等の申し出により登録された手話通訳者を派遣します。
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手話奉仕員養成事業
事業の内容
聴覚障害、聴覚障害者の生活及び関連する福祉制度などについての理解ができ、手話で日常会話を行うに必要な手話語彙、及び手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成します。
手話奉仕員養成カリキュラムに基づき、入門課程32時間、基礎過程38時間を4月~3月の間、45回講座にて行います。
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生活介護事業

事業の内容
生活介護事業の支給決定を受けられた方に対し、通所により介護を中心としたサービスを提供し、その人らしくより自立した生活を営むことができるよう支援を行います。
対象者
・原則、身体障害者手帳所持者で、市町より生活介護事業の支給決定を受けられている方
利用定員
・30名/日
通常の事業実施地域
・原則、旧岩国市の区域
営業日及び受付時間
・月~金〔祝日及び年末年始(12月30日~1月3日)は休業〕
・8時30分~17時15分
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利用料
・利用者負担額(1割)〔※市町の定める月額負担上限額の範囲とします〕
サービス利用にかかる実費負担額
・サービス利用にかかる実費負担額
 〇給食-650円(食事提供加算対象者は400円)
 〇入浴-200円(水道光熱費として)

サービス内容
・機能訓練
・社会適応訓練
・創作的活動
・入浴サービス
・給食サービス
・介護サービス
・送迎サービス
・スポーツ・レクリエーション
・各種相談の受付
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生活介護事業の一日のスケジュール

時間
内容
8:30
送迎車出発
9:30
健康チェック
10:00
作業 運動 入浴
12:00
昼食 休憩
14:00
レクリエーション 外出
15:00
帰宅準備
15:45
送迎車出発
内容
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内容
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放課後等デイサービス事業

事業の内容
学校通学中の障害児に対して、放課後等や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって障害児の自立を促進すると共に、放課後等の居場所づくりを推進します。
対象者
・学校教育法に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学している障害児であって、市町より放課後等デイサービス事業の支給決定を受けられている方
利用定員
・10名/日
通常の事業実施地域
・岩国市及び和木町の区域
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営業日及び受付時間
・月~金〔祝日及び年末年始(12月30日~1月3日)は休業〕
・8時30分~17時15分
サービス利用にかかる負担額
・法律等に定められた基準の1割 (但し、障害児の保護者の所得に応じた上限負担額の範囲とします。)
サービス内容
・日常生活における基本動作やその他必要な訓練
・集団生活適応訓練
・創作的活動や作業活動の指導
・地域交流の機会の提供
・余暇の提供
・健康状態の確認
・障害児の自宅又は学校と事業所間の送迎
・相談、助言に関すること
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放課後等デイサービス事業の一日のスケジュール
※(どんなカリキュラムをして行くかは、ご本人やご家族様と相談して決めて行きます。)

時間
内容
14:30頃
学校の終業に合わせて送迎車出発
14:45頃
センター到着後健康チェック・訓練や余暇活動等
17:00頃
送迎便出発
内容
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障がい者(児)相談支援事業

事業の内容
相談支援事業とは・・・障がいのある方や障がいのある児童・ご家族・関係者等から地域にある身近な相談窓口として生活に関する様々な相談を受け付けています。

・委託相談支援事業
・特定相談支援事業
・障害児相談支援事業
対象者及び事業実施地域
・岩国市及び和木町に在住の障害児者及びそのご家族
営業日
・8時30分~17時15分 
上記営業時間外は、携帯電話への転送やメール等によりご相談を受け付け、必要に応じて対応いたします。尚、緊急の案件以外や深夜帯の受付については、翌日以降の対応となる場合があります。
利用料
・無料
職員体制
・障害者総合支援法に定められた「相談支援専門員」の要件を満たす専門職員3名(男性1名・女性2名)が専門的な対応をいたします。
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事業内容
相談支援専門員がご相談に応じ、必要な福祉サービスの情報提供や利用の援助・調整などを行います。また、必要に応じて福祉サービスの利用計画の作成を行います。

・保険・医療・福祉サービスの利用援助
・社会生活力を高めるための支援
・専門機関の紹介及び連絡調整
・権利の擁護のために必要な援助
・ピアカウンセリング
・社会資源を活用するための支援
・地域自立支援協議会への参加
・障害者福祉の普及・啓発
・その他
体制整備加算に係る事項について
〇行動障害支援体制加算
 令和元年度山口県強度行動障害支援者研修(基礎・実践)修了者を配置しています。

〇要医療児支援体制加算
 平成30年度山口県医療的ケア児等コーディネーター養成研修修了者を配置しています。

〇精神障害者支援体制加算
 令和5年度精神障害者支援の障害特性と支援技術を学ぶ研修修了者を配置しています。

〇主任相談支援専門員配置加算
 令和3年度及び令和5年度 山口県主任相談支援専門員研修修了者各1名を配置し、地域づくり、人材育成、困難事例への対応など引き続き実施し、基幹相談支援センターが実施する地域の相談支援事業者の人材育成や支援の質の向上のための取組の支援等にも協力していきます。
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事業の内容
障がいをお持ちの方及びその家族等に対し、保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービスに関し総合的かつ効率的に提供されるように配慮し、関係機関等との連絡調整等の便宜を供与することにより、対象者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように支援を行います。
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サービスの内容
  • 障害者等からの日常生活全般に関する相談業務
  • サービス利用計画の作成に関する業務
  • ピア・カウンセリング及び当事者活動支援
  • 権利を擁護するために必要な援助
  • その他必要とされる相談援助
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就労継続支援B型事業

事業の内容
障がいをお持ちの方に対し、通所により生産活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練や支援を行い、障害者の方々が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように支援を行います。
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サービスの内容
  • 施設内外での就労の機会や場所の提供
  • 就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等の提供
  • 支援計画の作成
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高齢者の支援に関すること

通所介護事業

事業の目的
通所介護とは、要介護の状態等になったときに、通所介護事業所(デイサービスセンター)に通い、入浴や食事の提供その他の日常生活上の世話や機能訓練等を日帰りで受けていただき、できる限り居宅で自立した日常生活を営めるように支援する事を目的とします。
デイサービスにおける一日の流れ

【ご自宅にお迎え】

 朝は、職員がご自宅までお迎えに伺います。

【健康チェック】

 デイサービスセンターに到着後、看護師等による体調のチェック(バイタルチェック)を行い、ご利用者の体調を把握いたします。

【入浴】

 浴場において順番にご入浴をしていただきます。介助が必要な方は、介護員が介助のお手伝いを行います。

【嚥下・口腔体操の実施】

 お食事の前に、嚥下・口腔体操を行っていただき、お食事を飲み込むための筋力の訓練を実施いたします。

【食事・休憩】

 ご利用者の健康に配慮し、栄養バランスのとれたおいしいお食事を提供いたします。またお食事後は状況に応じてゆっくり休憩をしていただきます。

【機能回復訓練・レクリエーション】

 身体機能の低下を防止するための機能訓練やレクリエーションを行っていただき、ご利用者の身体機能の向上を図ります。

【休憩】

 おいしいお茶やおやつを食べながらのんびり休憩していただきます。

【ご自宅着】

 お帰りも送迎車でご自宅までお送りいたします。入口で車に乗ったご利用者を職員でお見送りします。

ご利用をご希望される方は、まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。

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事業所案内

〇岩国デイサービスセンターにしみ苑

実施地域
合併前の旧岩国市の区域(通津、装束、北河内、南河内及び離島を除く)

所在地
〒741-0061 山口県岩国市錦見2-6-12

利用定員
上限40名

連絡先
℡0827-43-3763 FAX0827-43-2395

 

〇本郷デイサービスセンター

実施地域
岩国市本郷町の区域

所在地
〒740-0602 山口県岩国市本郷町本郷2090番地

利用定員
上限10名

連絡先
℡0827-75-2500 FAX0827-75-2947
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訪問介護事業

事業の目的
事業所の訪問介護員が、要介護状態又は要支援状態にあるご利用者の方々に対して、その有する能力に応じて、可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう適正な訪問介護を提供することを目的とします。
サービス内容

生活援助

1人暮らし等の方で、家事全般の援助が必要な場合などは、定期的にホームヘルパーが訪問して、食事の支度や買い物、お洗濯やお部屋(主に居住する部屋)のお掃除などを必要に応じて行います。

身体介護

寝たきりで自由に動くことができない方の場合などは、生活援助サービスの他に、食事の介助、おむつ交換やトイレ誘導などの排せつ介助、清拭や入浴介助などを必要に応じて行います。

同行援護

視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者(児)の外出時に同行し、移動時に伴う必要な援護と情報を実施することにより、自立生活および社会参加を促していきます。

自費ほっとサービス

介護保険法および障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律適用外のサービスを実施することで、日常生活が円滑に営めるよう利用者又は家族の多様なニーズの対応を必要に応じて行います。

※ご利用をご希望される方は、まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。

 

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事業所案内

〇社協ヘルパーセンター岩国

実施地域
合併前の旧岩国市の区域(離島は除く)

所在地〒740-0018
山口県岩国市南岩国町3-3-14

連絡先
℡0827-28-6108 FAX0827-28-6109

 

〇社協ヘルパーセンター由宇

実施地域岩国市由宇町、保津町、長野、通津の区域
所在地
〒740-1428 山口県岩国市由宇町中央1-8-35

連絡先
℡0827-63-3022 FAX0827-63-3544

〇社協ヘルパーセンター岩国(本郷出張所)

実施地域岩国市本郷町、美和町、美川町の区域

所在地〒740-0602
山口県岩国市本郷町本郷2094番地(本郷福祉サービスセンター内)

連絡先
℡0827-75-2589 FAX0827-75-2947

〇社協ヘルパーセンター周東

実施地域岩国市周東町、玖珂町の区域
所在地〒742-0417 山口県岩国市周東町下久原626-8

連絡先
℡0827-83-1633 FAX0827-84-4911

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