岩国市社会福祉協議会について 

社会福祉協議会の沿革及び情報公開
をご紹介します

社会福祉協議会とは

社会福祉協議会(社協)は、社会福祉法第109条に基づき、地域福祉の推進を図ることを目的として、全国、都道府県、市区町村を単位に設置された民間社会福祉団体です。
市民一人ひとりが主人公となる福祉のまちづくりを進めるため、地域住民やボランティア、福祉・保健等の関係者、行政機関などの協力を得て、次のような事業を行っています。

 ①社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
 ⓶社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
 ③社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
 ④1から3のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業

岩国市社会福祉協議会の沿革

社会福祉協議会は、民間の社会福祉活動を推進することを目的とした営利を目的としない民間社会福祉団体で、昭和26年(1951年)に制定された社会福祉事業法(現在の「社会福祉法」)に基づき、設置されています。
当時は、都道府県社会福祉協議会のみが法定され、市区町村社会福祉協議会は何ら規定されていなかったものの共同募金事業が同法によって規定され、共同募金会によって事業の推進が行われることとなっていたため、岩国市社会福祉協議会(岩国支部)は昭和28年3月8日に設立いたしました。
平成18年3月20日には、岩国市、玖珂郡由宇町、玖珂郡玖珂町、玖珂郡本郷村、玖珂郡周東町、玖珂郡錦町、玖珂郡美川町及び玖珂郡美和町の各社会福祉協議会との合併を行い、現在の社会福祉協議会に至っています。

岩国市社会福祉協議会の構成と運営

岩国市社協は、岩国市に居住される一般世帯を単位とした「住民会員」、社協の基本的な構成員となり、協議会の運営、事業に参加していただく福祉団体や機関などの「団体会員」、会の趣旨に賛同する個人や法人等の「賛助会員」で構成されています。
岩国市社協の運営は、議決機関である評議員会と執行機関である理事会で行い、会長が代表します。また、理事の業務執行の状況や法人の財産状況を監査する監事を置いています。

岩国市社会福祉協議会の財政基盤

岩国市社協は、民間財源、公費財源、事業収入など、多様な財源を活用して事業活動を行っています。

《社協の財源》
■ 民間財源:会費、寄付金(一般寄付、指定寄付、香典返し寄付金など)、共同募金配分金など
■ 公費財源:岩国市からの委託金や補助金など
■ 事業収入:介護保険事業、障害者自立支援事業などによる事業収入
■ その他:山口県社協、財団等からの助成金など

一般事業主行動計画

すべての職員がその能力を発揮できるような雇用環境の整備を行うとともに、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定し各課にて取り組みを行っております。

〇計画期間 令和2年4月1日~令和7年3月31日
〇内容
目標:若者のインターンシップの受け入れを行う。

・令和2年4月~ 受け入れ態勢について検討開始
・令和2年5月~ 受け入れを行う部署への説明及び体制作り
・令和2年6月~ 関係行政機関、学校との連携
・令和2年7月~ 職員への周知及び本会ホームページによる取り組みの周知
・令和2年8月~ インターンシップ受け入れ開始
※以後毎年度インターンシップ受入を継続する。

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画

男女ともに全職員が活躍できる雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。

1.計画期間  令和4年4月1日~令和7年3月31日
2.内容
(目標)全職員の年次有給休暇取得率を現状より10%上昇させる。
(対策)令和4年4月~
・年次有給休暇の取得状況について実態を把握する。
・計画的な取得に向け、毎月の有給休暇取得率の集計を実施する。
・有給休暇取得率を所属長に報告し、達成されていない部署は再度周知を図る。